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第1章 名称並びに事務局
  第1条  本名称は松本市少年軟式野球連盟と称する。
  第2条  本連盟の事務局は事務局長宅に置くものとする。

第2章 連盟の活動目的
  第3条  本連盟は小学生の軟式野球を通じて、青少年の健全育成と体位向上、
       精神の確立を図ることを目的とする。
  第4条  本連盟は関係機関と連携し野球指導者として資質向上、
       小学生の野球技術のレベルアップを図る事を目的とする。

第3章 運営並びに事業
  第5条  本連盟は理事会を置き運営するものとする。
       理事会は原則として本連盟加盟チームの指導者1名で構成する。
       但し理事会が必要と認めた場合には指導者以外の理事就任を認める。
  第6条  本連盟の運営には加盟チームより連盟年会費を徴収する。
       年会費については理事会で決定する。
  第7条  本連盟の大会は春季大会及び秋季大会の2回を開催する。
  第8条  目的達成の為、野球教室、審判講習会等必要な事業を行うこととする。

第4章 チーム加盟並びに選手資格
  第9条  本連盟への加盟は登録制とし、理事会の承認において加盟を認めるものとする。
  第10条 加盟チームは原則として松本市の少年軟式野球チームとする。
       但し、松本市以外のチームも理事会の承認があれば加盟を認めることとする。
  第11条 加盟登録はチーム名、保護者会長、監督、コーチ、選手氏名など
       連盟所定事項を記入した登録用紙を連盟に提出する。
  第12条 選手の資格は小学校児童(男女は問わない)とする。
       ただし、リトルリーグ、シニアリーグに所属する者は認めない。
  第13条 選手は、同色、同形、同意匠のユニホームを着用し、
       背番号を付けなければならない。
       背番号を付けない選手は試合に出場することができない。
       背番号は0番より順次付す事とする。主将は10番とする。
  第14条 指導者の背番号は、監督30番、コーチ29番、28番とする。
       大会の際にベンチ入り出来る指導者は3名とする。
  第15条 第9条〜第14条に違反した場合には理事会が協議し処分を決定するものとする。
  第16条 第11条において登録した選手の他チームへの移籍は原則として認めないものとする。
       但し、双方の監督が協議して移籍を認めた場合は速やかに連盟に報告することとする。
  第17条 移籍事由によっては、理事会が協議し一定期間の大会への出場を禁止する等の
       処分を行うこともある。
  第18条 選手の転校等で真にやむを得ない事由の場合には、第16条、第17条は
       適用しないものとする。

第5章 連盟役員 理事会 総会
  第19条 本連盟には次の役員を置くこととする。
        @連盟会長(連盟主催大会の大会長兼任) 1 名
        A副会長                若干名
        B事務局長               1 名
        C副事務局長              若干名
        D広報部長               1 名
        E事業部長               1 名
        F副事業部長              若干名
        G会計                 1 名
        H会計監査               1 名
        I審判部長               1 名
        J審判副部長              若干名
        K理事           連盟加盟チーム監督
        L参事          松本ライオンズ指導者

  第20条 役員の任期は2月1日より翌年1月31日の1年とする。
       但し理事会承認により再任は妨げない。
  第21条 理事会は会長が招集し開催する。
       会長に事故があるときは副会長が代行するものとする。
  第22条 連盟総会は年1回、翌年1月中に、第19条@〜Kの連盟役員の出席により開催する。
       但し必要がある場合は臨時総会を開催することもある。

第6章 会計
  第23条 連盟会費並びにその他の収入は遅滞なく会計に納める。
  第24条 会計報告および会計監査報告は総会において報告し承認を得ることとする。

第7章 慶弔
  第25条 連盟理事、各チームの役員等において慶弔事の場合は必要に応じて、
       お祝い金、祝電、見舞金、弔電等を贈る。
  第26条 第25条については、会長、副会長、事務局長が協議して決定する。

第8章 表彰
  第27条 長年にわたり連盟の発展に貢献した役員について理事会の承認により
       表彰を行うこととする。

第9章 規約の改正
  第28条 本連盟の規約は理事会過半数の議決で改正することとする。

(附則)
 本規約は、2007年2月1日より改正の上、有効とする。
 本規約は、2006年2月1日より改正の上、有効とする。
 本規約は、1992年2月1日より適用する。